大阪高等裁判所 平成3年(ネ)1925号 判決 1992年3月05日
大阪市西成区山王一丁目九番七号
控訴人
北畑実
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
田原隆
右指定代理人
塚本伊平
同
前垣恒夫
同
明石健次
同
藤井昭夫
同
福住豊
同
山内一男
同
岡崎安男
右当事者間の頭書控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、三〇二四万五六八〇円及びこれに対する平成二年五月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。(当審において請求減縮)
二 事案の概要
事案の概要は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決の事実及び理由第二項(原判決一枚目裏一一行目から同一〇枚目裏一行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決六枚目表七行目の「消費者」を「古物商」と訂正する。
2 原判決七枚目裏四行目の次に行を改めて、次のとおり付加する。
「7(物品税法一部改正経過)
昭和一三年法律五一号、昭和一五年法律四〇号、昭和一六年法律八八号、昭和一八年法律一号各物品税法一部改正により追加された課税物品の一部には、食料品等古物を考える余地のないものがふくまれており、物品税はもともと古物を課税対象としていないものである。」
3 原判決七枚目裏五行目の「7」を「8」と訂正し、同六行目の「昭和二一年八月三〇日」の前に「昭和一五年法律四〇号、昭和一九年法律第七項各物品税法一部改正では、第一種の物品(小売課税)のうちの一部を第二種の物品(製造移出課税)に移行した。さらに、」を付加する。
4 原判決八枚目表四行目の「8」を「9」、同八行目の「9」を「10」とそれぞれ訂正する。
5 原判決一〇枚目表四行目の「二億円」を「二億円のうち一〇〇〇万円」と改める。
三 争点についての判断
当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決の理由第三項(原判決一〇枚目裏三行目から同一六枚目裏二行目まで)のと~おりであるから、これを引用する。
1 原判決一四枚目表八行目の次に改めて、次のとおり付加する。
「7 (物品税法一部改正経過について)
控訴人は、物品税法一部改正経過から、古物を考える余地のない課税物品が含まれているから、物品税法は古物を課税対象としていないと主張する。しかし、古物を物品税の課税対象から除く明文又は解釈上の理由が認められないことは前記のとおりである。したがって、控訴人主張の物品税法一部改正経過から、古物を考える余地のない課税物品が含まれていたとしても、その物品については、古物としての物品の販売が予想されないというだけのことであって、物品税法が全体として古物を課税対象から除外している理由とはなり得ないものというほかない。」
2 原判決一四枚目表九行目の「7」を「8」、同一五枚目表一行目の「8」を「9」、同末行目の「9」を「10」とそれぞれ訂正する。
四 結論
以上のとおり、右と結論を同じくする原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石田眞 裁判官 福永政彦 裁判官 古川行男)